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大阪高等裁判所 昭和29年(ネ)1332号 判決

控訴人 原告 是安区

被控訴人・被告 山本勝治 外六名

主文

原判決を取消し、本件を京都地方裁判所峯山支部に差戻す。

事実

控訴代理人は「原判決を取消す。控訴人に対し被控訴人山本勝治、和田久吉、吉岡利三郎、吉岡誠一郎は別紙目録記載(一)乃至(六)の物件につき昭和二五年五月二六日京都地方法務局間人出張所受付第三一九号を以てなした、昭和二四年三月一九日附払下を原因とする所有権移転登記、被控訴人吉岡為治は同目録記載(二)の物件につき昭和二六年二月二四日同出張所受付第一二三号をもつてなした同年四月十日附売買を原因とする所有権移転登記、被控訴人難波繁治は同目録記載(四)及(六)の物件につき昭和二六年二月二四日同出張所受付第一二二号をもつて為した、各同年四月十日附売買を原因とする所有権移転登記、被控訴人山中鹿之助は同目録記載(五)の物件につき昭和二六年二月一〇日同出張所受附第一九〇号をもつて為した、同年二月二〇日附売買を原因とする所有権移転登記の各抹消登記手続をせよ。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人等の負担とする。」

旨の判決を求め、

被控訴人山本勝治、和田久吉、吉岡利三郎、吉岡誠一郎訴訟代理人は、「控訴人の控訴を棄却する。控訴費用は控訴人の負担とする。」

旨の判決を求め、

被控訴人吉岡為治、難波繁治、山中鹿之助はいずれも本件口頭弁論期日に出頭せず、且つ答弁書その他の準備書面を提出しなかつた。

控訴人の事実上の陳述、証拠の提出、認否の関係は乙第九、第十号証の成立を認めた外原判決事実摘示と同一であるから、これをここに引用する。

被控訴人勝治、久吉、利三郎、誠一郎訴訟代理人の事実上の陳述、証拠の提出、認否の関係は、「仮に控訴人が財産区でないとしても、民事訴訟法第四六条にいわゆる社団に該当しない、区長は単に部落に関する村長事務を補助する事務担当者に過ぎないもので、部落民を代表又は代理して法律行為をなす権限を有していないから、控訴人は訴訟上当事者たる能力はない。なお原判決事実摘示中五枚目表、終より三行目に吉永区の各所属とあるのを、吉永区の各所有と訂正する。」と述べ、乙第九、第十号証を提出した外原判決事実摘示と同一であるから、これをここに引用する。

理由

よつて控訴人是安区の法律上の性格について考えるに、是安区は京都府竹野郡豊栄村に属する一字であるから普通地方公共団体たる村の一部に過ぎず、独立の法人格を有しない(財産区であるかどうかは後に判断する)ことは明瞭であるが、元来市町村の一部たる部落(大字或は区等名称は問わない)は通例永い歴史と慣習に従つて一定の地域に居住する住民が一の団体的共同生活を営むものであつて、その所属する市町村の事業とは別に、部落独自に或は道路又は用水路の開設、修理、清掃等土木に関する事業をなし、或は葬祭等宗教上の行事をなし或は災害防除、衛生娯楽其の他共同の福利を増進するための諸事業を行い、これ等に要する施設、資材其の他の財産を所有し、部落常会総寄合等の集会によつて住民の意思決定をなし、一定の手続に従つて代表者その他の役員を選任し、部落の諸経費は一定の手続と基準によつて住民に賦課する等、一の統制ある共同体を構成しているのが実情であるから、かかる部落はこれを法律上民法の組合に類似する社団であると解するのを相当とする。従つて本件是安区が右に示すような内容を有する部落と認め得られるときは、民事訴訟法第四六条にいわゆる法人に非ざる社団で代表者の定めのあるものに該当するから、その名において訴訟を為し得る能力を有するものと謂わなければならないのみならず、その訴訟において控訴人を代表するものは適法に選任せられた代表者である。

この点について、被控訴人山本勝治、和田久吉、吉岡利三郎、吉岡誠一郎等は是安区は財産区であつて、その代表者は豊栄村長であり、区長に代表権はないから本訴は不適法であると主張するから案ずるに、財産区に関する現行地方自治法第二九四条の規定は、旧市制第一四四条、旧町村制第一二四条を踏襲するものであつて、市町村の一部である部落が旧慣により部落として財産を有し、又は営造物を設けている場合、若くは市町村の合併に当り従来所有の財産又は営造物の帰属統一について協議の調わない場合において旧来の部落若くは市町村をしてその侭これ等財産営造物を保有せしめるがため、特に該財産又は営造物の管理及び処分についてのみ右部落又は合併前の市町村を財産区としてこれに特別地方公共団体たる法人格を認めるとするものであるから、財産区なるものは右の財産又は営造物と離れては存在せず、若し処分其他によつてこれを喪いその管理処分事務の終了したときはここに財産区は消滅し、爾後は単なる市町村の一部として独立した人格を有しない(前段説示の組合類似の社団と認めるべきは別問題)こととなるから、最早財産権の主体となり得ない筋合である。従つて爾後該部落住民全員のため財産を取得しても法律上は部落住民の共有若くは総有となるべきものであつて、財産の取得によつて新たに財産区なる法人が成立するものではない(世上往々部落住民の共有財産が区長その他個人名義に登記せられるのはこれがためであつて財産区なる法人の新設が法律上許されないから個人に信託しその名義に登記するものと認められる)。これを本件について観るに、成立に争のない甲第一号証の一、乙第六号証に原審証人宅野勝治の証言と弁論の全趣旨を綜合すると、本件物件は控訴区が是安村と称して居た古来より吉永区其の他の部落と共有していた山林の一部であつて、大正一四年一一月三〇日附をもつて所有者竹野郡八木村大字吉永及是安として保存登記を経由し、同日附をもつて同月二五日無償譲与を原因とし取得者を竹野郡八木村として移転登記が為され、更に昭和二五年五月一五日附をもつて大正一四年一二月一日合併を原因とし、取得者竹野郡豊栄村とする移転登記が為された事実を認定し得られ、これによると、是安区は旧町村制施行後も本件物件の管理及処分に関しては財産区であつたものと認めるべきであるが、大正一四年一一月二五日、本件物件を八木村に無償譲与し、その所有権を喪失したことによつて右物件に関するかぎり財産区たる是安区は消滅したものというべきことは叙上の説示によつて明らかである。従つて仮りに控訴人主張の如く、其の後昭和二四年三月一九日是安区住民が一団として本件物件を豊栄村から払下げを受けたとしても、これによつて是安区は財産区となるべきものでないこと之亦右に示すとおりである。

なお成立に争のない乙第五号証に前記宇野証人の証言によると、本件物件以外なる豊栄村相川谷一九番地の山林一〇町五反六畝歩も、本件山林と同様の経過により控訴人是安区外二区の共有から八木村及豊栄村の所有となり昭和二四年三月一九日控訴人是安区が豊栄村から払下を受け、これを訴外松枝神社名義に所有権移転登記のなされていることは明らかであるが、これ亦上来説明するが如く実質上は是安区住民の共有若くは総有で松枝神社に信託したものと認めるべきか否かは別としこれがために、是安区は財産区となるべきものではない。

以上の通りで、本訴において控訴人を特別地方公共団体たる財産区なりと認めるべき何等の根拠がないのであるから、是安区が果して冒頭に説示するような社団に該当するか否かについて審理を尽くすべきものであるに拘らず、これを財産区と認めて本訴を不適法とし訴の却下を言渡した原判決は失当で不出頭の被控訴人との関係においても全部取消すべきものである。よつて民事訴訟法第三八八条に則り本件を原審に差戻すこととし主文のとおり判決する。

(裁判長判事 吉村正道 判事 大田外一 判事 金田宇佐夫)

(別紙) 目録

(一) 京都府竹野郡豊栄村大字是安小字桶谷三三番地

一、山林 七町九反五畝歩

(二) 同所同番地の一

一、山林 二反歩

(三) 同所同番地の二

一、山林 七畝歩

(四) 同所同番地の三

一、山林 三反五畝歩

(五) 同所同番地の四

一、山林 八畝歩

(六) 同所同番地の五

一、山林 一反歩

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